劇毒物の管理方法

 

劇毒物の管理は法律で厳しくルール化されている。ルールに則り使用すること。

劇毒物が届いた時は、実験室入り口右側にあるノート(劇毒物受け払い簿)に記載し(秋廣の印をもらう)、劇毒物Noが書かれたシールを貼る。

劇毒物庫にしまう。

 

劇毒物を使用する場合は、受け払い簿に使用日時、名前、使用量、残りの量などを記載し、秋廣の印をもらう。

廃液は廃液処理マニュアルに従い捨てること。希釈液等も劇毒物保管庫にしまうこと。その際は、濃度や作成者などの情報を詳しく記載すること。