島根大学

島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター利用要領

(平成16年島大生物資源科学部規則第32号)
[平成16年4月1日制定]

  (趣旨)
1 この要領は島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター規則(平成16年島大生物資源科学部規則第22号)第14条の規定に基づきセンターの利用に関し必要な事項を定める。

 (利用資格)
2 センターを利用することができる者は研究実験実習研修及び社会教育活動を目的として利用する者で次の各号に掲げる者とする。
一 本学の職員及び学生
二 島根大学学則(平成16年島大学則第2号。以下「学則」という。)第62条第1項に規定する特別聴講学生学則第63条第1項に規定する研究生及び学則第64条第1項に規定する外国人留学生で指導教員が必要と認めた者
三 センターが主催する事業への参加者
四 その他センター長が適当と認めた者

 (利用手続等)
3 前項第1号第2号及び第4号に該当する者がセンターを利用しようとするときは利用しようとする日の1週間前までに別に定める利用許可願をセンター長に提出しその許可を受けなければならない。

4 前項の場合において農業生産科学部門の圃場を利用しようとする者は島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター農業生産科学部門規則(平成16年島大生物資源科学部規則第25号)第4条に規定する教育研究部へ利用しようとする目的内容及び期間を利用しようとする日の2週間前までに申し出たうえ教育研究部から利用が可能である旨の指示を受けたときは前項の手続等を行なうものとする。

5 第3項の許可は利用許可書を交付することによって行なうものとする。

 (利用許可書の提示)
6 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は利用許可書をセンターの職員に提示しその指示を受けるものとする。

 (利用者の責務)
7 利用者は別に定める利用心得を遵守しなければならない。

8 利用者が故意又は重大な過失により施設及び設備を汚損し棄損し又は滅失したときはその損害に相当する費用を弁償しなければならない。

 (許可の取消し)
9 センター長は利用者が次の各号の一に該当するときは利用の許可を取り消すことができる。 一 利用心得を遵守しないとき。
二 センター長の指示に従わないとき。
三 センターの運営に重大な支障を生じさせたとき。

10 使用許可の取消しによって生じる利用者の損害に対してはセンター長はその責を負わないものとする。

 (雑則)

11 この要領に定めるもののほか部門の利用に関し必要な事項はセンター長が定める。

    附 則  この規則は平成16年4月1日から施行する。



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