島根大学

農業生産科学部門 本庄総合農場及び神西砂丘農場宿泊施設 利用心得

平成16年5月13日
附属生物資源教育研究センター長決裁

1  この心得は,島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター利用要領(平成16年島大生物資源科学部規則第32号)(以下「利用要領」という。)第7項に基づき,農業生産科学部門本庄総合農場及び神西砂丘農場宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

2  宿泊施設は,本学職員の教育・研究及び管理運営のため又は学生が教育・研究のため宿泊に利用するものとする。ただし,学生が宿泊施設を利用するときは,原則として引率教員を必要とする。

3  前項の規定に関わらず,センター長が特に許可した者については宿泊施設を利用することができるものとする。

4  宿泊施設の利用期間は,原則として,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による祝日を除く。)以外の月曜日の午前8時30分から金曜日の午後5時までとする。

5  利用要領第5項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用願の内容等を変更しようとするときは,直ちにセンター長に連絡して承認を受けなければならない。

6  利用者は,1回の利用につき500円を納付しなければならない。

7  宿泊施設に関する事務は,生物資源科学部附属施設係が処理する。

附則
この利用心得は,平成16年5月13日から施行する。

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